青年部概要

大東商工会議所青年部規則

【目的】
 第1条 大東商工会議所青年部(以下「青年部」という。)は、会員相互の親睦と連携を 密にし、企業経営者としての研さんを積み、大東商工会議所(以下「商工会議所」という。)の事業活動への参画または協力を通じて地区内における商工業の振興を図り、併せて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。

【名称】
 第2条 青年部の名称は、大東商工会議所青年部と称する。

【事業】
 第3条 青年部は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
  (1)会員相互の親睦と研さんのための事業を行うこと。
  (2)青年部としての意見を会頭に上申するとともにこれを必要に応じ関係方面に具申し、または建議すること。
  (3)商工会議所等の諮問に応じて答申すること。
  (4)商工業に関する調査研究を行うこと。
  (5)商工業に関する情報および資料の収集または刊行を行うこと。
  (6)商工業の振興および社会一般の福祉に寄与する行事を開催し、またはこれらの開催に協力すること。
  (7)関係諸団体との連絡または協調を図ること。
  (8)前各号に定めるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業を行う こと。

【会員の資格】
 第4条 青年部の会員は、商工会議所の会員事業所の経営者またはその後継者で、 年齢50歳以下のものとする。但し、直前会長の定年齢はこの限りではない。

【加入】
 第5条 青年部の会員となることを希望する者は、役員会の議決を経て所定の加入手続きにより、加入することができる。

【会費】
 第6条 会員は、毎年所定の納期までに所定の会費を納入しなければならない。
   2 加入金および会費の金額ならびにその払込方法は、役員会の議決を経て別に定める。
   3 会費納入義務は、年度開始となる4月1日の在籍時点で発生し、途中退会による会費の返還は行わない。
   4 新入会員の会費については、該当年度(入会年度)のみ月割りとする。

【退会】
 第7条 会員は、あらかじめ青年部に退会する旨を通知し、退会することができる。
   2 会員は、次に掲げる理由によって退会する。
  (1)青年部の会員としての資格の喪失。ただし、年齢制限による場合は、その年齢に達した年度の末日において退会する。
  (2)死亡
  (3)除名

【除名】
 第8条 青年部は、次の各号の1に該当する会員を会員総会の決議によって除名する ことができる。
  (1)1年以上にわたって会費の納入そのほか会員としての義務を怠った会員
  (2)青年部の体面を傷つけ、またはその目的の遂行に反する行為を行った会員

【役員】
 第9条 青年部に、次に掲げる役員を置く。
  (1)会長     1名
  (2)直前会長
  (3)副会長    2名以上(ただし、委員会数を超えない)
  (4)専務理事   1名
  (5)理事    若干名
  (6)監事    若干名
   2 役員は、会員総会において、会員のうちから選出し、または解任する。

【役員の職務】
 第10条 会長は、青年部を代表し、会務を総理する。
    2 直前会長は、前年度会長がこれにあたる。
    3 副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長の定める順位により、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。
    4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して会務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代行し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
    5 事務局長は、青年部の業務および会計状況を処理する。
    6 理事は、会長および副会長を補佐し、会務を処理する。
    7 監事は、青年部の業務および経理を監査し、その監査の結果を会員総会に報告する。

【役員の任期】
 第11条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
    2 任期の満了または辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
    3 補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

【会員総会】
 第12条 青年部に会員総会を置く。
    2 会員総会は、通常会員総会および臨時会員総会の2種とし、会長が招集する。
    3 会員総会が、災害・感染症などによって招集が困難な場合は、役員会の議決により電子会員総会を
      開くことができる。
    4 電子会員総会の運営に関する事項については、別に定める。

【会員総会の決議事項】
 第13条 次に掲げる事項は、会員総会の議決を経なければならない。
  (1) 規則の改正
  (2) 会員の除名
  (3) 役員の選任および解任
  (4) 事業計画および収支予算の決定または変更
  (5) 決算関係書類の承認

【会員総会の議長】
 第14条 会員総会の議長は、会長をもってあてる。

【会員総会の議事】
 第15条 会員総会は、総会員数の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決する ことができない。
    2 会員総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
    3 会員総会における会員の議決権および選挙権は、おのおの1個とする。
    4 会員は、あらかじめ通知のあった事項につき、当該会員が記名押印した書面または代理人(会員)をもって議決権または選挙権を行使することができる。
    5 前項の定めにより議決権または選挙権を行使するものは出席者とみなす。
    6 会員総会を適切にするために、電磁的方法を用いて開催する電子会員総会(呼称Web会員総会)の定めにより議決権または選挙権を行使するものは出席者とみなす。

【報告義務】
 第16条 会長は、会員総会において議決された事項のうち、特に必要と認めるものについて商工会議所会頭に報告しなければならない。

【役員会】
 第17条 青年部に役員会を置く。
    2 役員会は、会長、副会長、専務理事、事務局長および理事をもって組織する。
    3 直前会長は、役員会に出席して助言、意見を述べることができる。
    4 監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。
    5 役員会は、会長が必要あると認めるとき、これを招集する。

【役員会の決議事項】
 第18条 次に掲げる事項は、役員会の議決を経なければならない。
  (1) 会員総会に提案すべき事項
  (2) 会員の加入の諾否
  (3) 委員会に関する事項
  (4) 顧問および相談役の委嘱の承認
  (5) そのほか青年部の運営に関する事項

【準用規定】
 第19条 第14条(議長)、第15条(議事)および第16条(報告義務)の定めは、役員会について準用する。

【委員会】
 第20条 青年部に役員会の議決を経て委員会を置くことができる。
    2 委員会は、第1条の目的を達成するために必要な重要事項を調査研究する。

【委員会の組織等】
 第21条 委員会に委員長1名、副委員長若干名および委員若干名を置く。
    2 委員長、副委員長および委員は、会長が役員会の承認を得て委嘱する。

【委員会について必要な事項】
 第22条 第20条および第21条に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。

【顧問および相談役】
 第23条 青年部に顧問および相談役を置くことができる。
    2 顧問および相談役は、第1条の目的を達成するために必要な事項について会長の諮問に応ずる。
    3 顧問および相談役は、学識経験のある者等のうちから会長が役員会の承認を得て委嘱する。
    4 第11条(任期)の定めは、顧問および相談役について準用する。

【事業年度】
 第24条 青年部の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

【収支】
 第25条 青年部の経費は、会費、補助金、寄付金そのほかの収入をもって充てる。

付 則
1.この規則は、平成11年4月1日より施行する。

2.第9条(役員)及び第10条(役員の職務)の改正規定は、平成24年5月22日から実施する。

3.第4条(会員の資格)、第9条(役員)、第11条(役員の任期)及び第17条(役員会)の改正規定は、平成26年2月18日から施行する。

4.第9条(役員)、第10条(役員の職務)、第12条(会員総会)、第14条(会員総会の議長)及び第17条(役員会)の改正規定は、令和2年11月18日から施行する。

5.第4条(会員の資格)、第6条(会費)、第9条(役員)、第10条(役員の職務)、第15条(会員総会の議事)及び第17条(役員会)の改正規定は、令和4年3月31日から施行する。


電子会員総会細則


 第1条 大東商工会議所青年部(以下、「青年部」という。)の会員総会を適正円滑に開催する為に、電磁的方法を用いて開催する電子会員総会(呼称Web会員総会)の細則を定める。

 第2条 電子会員総会は日本YEGのオフィシャルツールであるエンジェルタッチ(以下AT)を使用し、会員本人が議事についての意思行為(投票)により出席したものとする。

 第3条 電子会員総会での審議できる事項は、青年部規則第13条「会員総会の決議事項」とする。

 第4条 会長は電子会員総会の開催及び審議事項を、審議期間最終日より原則14日以前に会員へAT等により資料配布し周知させなければならない。

 第5条 会長は審議期間の前に協議期間(原則7日間)を設け、AT電子会議室で質疑等を受け、必要に応じ回答を行わなければならない。

 第6条 電子会員総会の審議期間は開催から7日目の24時をもって終了とする。

 第7条 会長は電子会員総会の決議結果を、決議終了後すみやかに会員へAT等により報告しなければならない。

 第8条 審議終了後に議事録を作成し、議事録署名人は記名・押印を行う。

 第9条 第9条 本細則の改正は、役員会の承認を得なければならない。

 (附則)
 本細則は、令和2年11月18日から施行する。

PCSP